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就学金支援制度

就学支援金とは?

授業料の支援として、一定の収入額未満の世帯に「就学支援金」が支給されます。

※国において、令和二年度からの就学支援金が拡充されています。

制度のポイント

区 分 支援金支給上限額(月額)
就学支援金加算対象の世帯 396,000円(33,000円)
就学支援金基礎部分のみ対象の世帯 118,800円(9,900円)
就学支援金受給対象外の世帯 支給対象外
受給手続きをされない方 支給対象外

聖光高等学校の授業料に対して就学支援金を発生させた場合のイメージ

◎月額:授業料:33,700 円(普通科進学コース・総合コースの場合)

聖光高等学校の授業料に対して就学支援金を発生させた場合のイメージ

※上記支援金は返還の義務はありません。
※支給期間は、最大36ヶ月。高等学校等を卒業したことがある生徒や、修業年限を超えて在学している生徒は支給対象となりません。
※毎月の納付金は、授業料の他に諸会費・実習費等があります。
※通信制課程では計算方式が異なりますので、お問い合わせください。


私立高等学校授業料の実質無償化に係る所得判定基準(令和2年7月分以降)

○所得に関する要件

次の計算式による算出額(保護者等の合計額)で判定
【計算式】
市町村民税の所得割の課税標準額×6% - 調整控除の額(※政令指定都市に市民税を納税している場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じた額。)

【算出額】
304,200円未満の場合・・・基準額(118,800円)の支給
154,500円未満の場合・・・私立高校授業料の実質無償化に対応した支給



所得基準に相当する目安年収(例) 基準額の対象 私立高校授業料の
実質無償化の対象
子の数
両親のうち一方が生計維持者の場合 子1人(高校生)
扶養控除対象者が1人の場合
~約910万円 ~約590万円
子2人(高校生・中学生以下)
扶養控除対象者が1人の場合
~約910万円 ~約590万円
子2人(高校生・高校生)
扶養控除対象者が2人の場合
~約950万円 ~約640万円
子2人(大学生・高校生)
扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象者が1人の場合
~約960万円 ~約650万円
子3人(大学生・高校生・中学生以下)
扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象者が1人の場合
~約960万円 ~約650万円

※子について、中学生以下は15歳以下、高校生は16~18歳、大学生は19~22歳とする。
※給与所得以外の収入はないものとする。
※世帯年収(目安)は1万円の位を四捨五入している。
※年収の目安について、両親の内、非生計維持者は、配偶者控除対象となっている場合。