無認可保育所は、その言葉どおり認可を受けていないので「保育の質」の担保を国や地方自治体がお墨付きを与えているものではないことは理解されると思いますが、「保育の質とは何ぞや」ということを具体的に説明します。一言で言えば、ハード及びソフトが一定の基準をクリアしていることです。ハードについていえば、例えば子どもの年齢によって一人あたりの必要面積が決まっています。ソフト面は、保育教諭の人数の配置基準(例:0歳児は3人に1人、1,2歳児は6人に1人等々)があります。また、幼稚園は文科省の「幼稚園教育要領」保育所は厚労省の「保育所保育指針」があります。それに基づいて適正な教育・保育を行っているかの監査もあります。
また、近年特に外部からの評価も重要視されています。(国が定めたガイドラインに基づいて行う義務があります)
無認可保育所も5年間に限り、地方自治体が審査基準をクリアした施設のみに公金が投入されます。税金を使う以上、当然経営の透明性も求められ問題があれば改善指示されることととなり、従わなければ退場を余儀なくされます。