求職活動中でも保育所には入れる

保育所には入所出来る要件としては、一般的には「お母さんが働いている場合」が一般的ですが、正確には児童福祉法施行令27条に記載があります。就労、妊娠・出産、保護者の疾病、同居親族の介護、そして最後にそれらに準ずる状態と書いてありました。27年度から始まった新制度の中では、範囲を拡大して「求職活動」や「配偶者のDV」等が加わっています。

国の言い方は、旧制度の時から「求職活動中」等でも市町村の判断で可能でした。ただ、現実的には窓口で「働いていないとだめです」と言われたケースも多々あったように聞いています。

児童福祉法で児童福祉行政の実施主体は市町村です。

ネット上ではこのことに関していろいろな書き込みがあります。

 

 

 

2019年10月15日